ドローン国家資格制度について
(無人航空機操縦者技能証明)
各講習コースの必要履修時間数は、
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一等資格(初学者、基本):68時間以上(学科、実地講習あわせて)
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一等資格(経験者、基本):19時間以上(学科、実地講習あわせて)
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二等資格(初学者、基本):20時間以上(学科、実地講習あわせて)
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二等資格(経験者、基本):6時間以上(学科、実地講習あわせて)
となります。
※無人航空機の種類はマルチローターです。
【経験区分】
経験区分は、無人航空機の飛行経験等によって「初学者」、「経験者」の2つに分けられます。
当センターにおいて「経験者」は、
① 当センターの「JUIDA認定 無人航空機操縦技能講習」を受講した者
② 国土交通省のHPで掲載している講習団体等の民間技能認証を有する者
③ 民間技能証明未取得者であっても飛行実績が30時間以上かつ当センターで経験者相当と認めた者
とし、各講習において受講時間短縮の措置を取ります。
受講される際には、「経験者」と証明できる民間技能証明証や飛行実績がわかる書類等をご提出を願います。
※民間資格をお持ちの方であっても、いわゆるペーパーパイロットの方は、「初学者」での受講をお勧めします。
【講習コース】
2種類(一等マルチローター・二等マルチローター)の資格取得コースがあります。
① 一等 無人航空機操縦士技能証明取得講習
② 二等 無人航空機操縦士技能証明取得講習
また、一等及び二等それぞれの基本コースに加え、限定変更(限定解除)を行うための講習も選択受講できます。
「限定変更(限定解除)」には、目視外飛行、夜間飛行、最大離陸重量25kg以上の機体の飛行の3つがあります。
【重要】
国家ライセンス取得コースの申込みには『技能証明申請者番号』が必要になります。
当センターの国家ライセンス取得講習は、「技能証明申請者番号」をDIPSにて取得後、受講の申込みが可能となります。
【技能証明申請者番号とは】
国家ライセンス講習の申込みには、
まず技能証明申請者番号を取得するところから始まります。
技能証明申請者番号を取得することで、各登録講習機関の講習の受講申請や指定試験機関の各試験の受験申請が可能になります。
技能証明申請者番号を取得すると各申請の都度、本人確認が不要となります。
【技能証明申請者番号を取得するには?】
技能証明申請者番号の取得申請は、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて行います。
各講習コースにおける必要履修時間
一等 無人航空機操縦士技能証明取得講習
無人航空機(ドローン等)を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する資格制度です。
一等資格は、DIDにおいて目視外飛行となる場合に、飛行経路上の第三者の立ち入りを管理できない(立入管理措置を講じれない)場面で必須となり、レベル4飛行におけるドローン運用を行う上で必須の資格です。
初学者:9日間~ 経験者:3日間~
1名様から受付可能
満16歳以上(16-17歳は保護者の同意が必要)
受講資格年齢
講習日数
受付人数
限定解除講習
【追加講習】目視外講習、夜間講習、最大離陸重量25kg以上講習
二等 無人航空機操縦士技能証明取得講習
⼆等無⼈航空機操縦⼠技能証明は、カテゴリーⅡ⾶⾏に該当する無⼈航空機の⾶⾏経路下において、⽴⼊管理措置を講じたうえで特定⾶⾏を⾏う知識・能⼒を有することの証明となります。
⼆等無⼈航空機操縦⼠技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで「カテゴリーⅡBの特定⾶⾏」を⾏う場合に、⾶⾏許可・承認⼿続きが不要になります。
初学者:3日間~ 経験者:1日間~
1名様から受付可能
満16歳以上(16-17歳は保護者の同意が必要)
受講資格年齢
講習日数
受付人数
限定解除講習
【追加講習】目視外講習、夜間講習、最大離陸重量25kg以上講習
無人航空機操縦者技能証明(国家資格)について
2022年12⽉5⽇から改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン)の操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートしました。
無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)は、国土交通省が無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。
この操縦者技能証明には、カテゴリーⅢ⾶⾏に必要な「⼀等無⼈航空機操縦⼠」と、カテゴリーⅡ⾶⾏に必要な「⼆等無⼈航空機操縦⼠」の二つに区分されます。
●「 カテゴリーⅠ 」飛行
特定飛行に該当しない飛行は、飛行許可・承認申請は不要です。飛行空域を確認しながら飛ばしましょう。
●「 カテゴリーⅡ 」飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行( カテゴリーⅡA飛行 )については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます( カテゴリーⅡB飛行 )。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります( カテゴリーⅡA飛行 )。
●「 カテゴリーⅢ 」飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
航空法において「特定飛行」に該当する飛行では、
【飛行する空域】
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
【飛行の方法】
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
無人航空機の飛行形態は、リスクに応じて3つに分類
立入管理措置の有無によって飛行カテゴリーが3つに分類されます。
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
飛行カテゴリー決定のフローは、
当センターでは、無人航空機操縦者技能証明の
◆ 一等資格(マルチローター)
◆ 二等資格(マルチローター)
の資格取得のための講習コースを準備しております。
国家資格制度(操縦者技能証明)がスタートしたことにより、操縦者が技能証明を取得し、その他の条件を満たすことで⼀部の特定⾶⾏で⾶⾏の許可・承認⼿続きが不要になります。またカテゴリーⅢ⾶⾏では一等技能証明の取得が必須となります。
実地修了審査(実地試験)について
実地修了審査の構成は、
一等及びニ等どちらも「机上試験」、「口述試験」、「実技試験」からなっています。
実技修了審査の内容は、機体の種類及び限定の内容で異なります。
機体の種類及び限定ごとに修了審査内容は違います。以下をご覧ください。
一等無人航空機操縦士(マルチローター)
試験合格基準
100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、80点以上の持ち点を確保した受験者を合格とします。
減点適用基準
日常点検・飛行記録
二等無人航空機操縦士(マルチローター)
試験合格基準
100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、70点以上の持ち点を確保した受験者を合格とします。