top of page
受講までにご用意していただくもの

国家ライセンス取得コースの申込みには『技能証明申請者番号』が必要になります。技能証明申請者番号をDIPSにて取得後、受講の申込みを行ってください。
01
技能証明申請者番号

【保険証/運転免許証/マイナカード/パスポート(旅券)/学生証/住民票】ご用意出来ない場合はご相談ください。
02
ご本人と確認できる
書類等

「経験者」コース受講の際は、国土交通省のHPで掲載している講習団体発行の証明証等や飛行記録がわかる書類等:1通
ペーパーパイロット等の方は、「初学者」での受講をお勧めする場合もございます。
03
「経験者」とわかる
書類等

本籍の記載のある住民票の写し(6月以内に作成したものに限る。):1通
04
住民票の写し

写真(縦:30㎜×横:24㎜)の裏面に氏名及び生年月日を記入したもの:1葉
05
顔写真

料金の詳細については講習料金表をご覧ください。納入方法は、現金のみとなっております。
06
教習料金

実技講習の際、必要であればご本人に適正なメガネやコンタクト、補聴器などをご用意ください。
07
メガネ・コンタクト
補聴器等
受講案内
受講資格
●16歳以上であること
●航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと
※障がいのある方は、事前にご相談ください。
【欠格事由等】
以下に該当する方は、試験の合否に関わらず技能証明を取得することはできませんのでご留意ください。
(航空法百三十二条の四十五)
・十六歳に満たない者
・法第百三十二条の四十六第一項ただし書(第一号から第三号までにかかる部分を除く。以下この項において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
・法第百三十二条の五十三(第一号から第三号までにかかる部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
(航空法百三十二条の四十九)
・法第百三十二条の四十九第二項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者として定められた期間試験を受けさせないこととされている、当該期間が経過していない者
STEP
01
技能証明申請者番号
の取得

国家ライセンス取得コースの申込みには『技能証明申請者番号』が必要になります。
当センターの国家ライセンス講習は、「技能証明申請者番号」をDIPSにて取得後、受講の申込みが可能となります。
技能証明申請者番号の取得申請は、ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)にて行います。