カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について
- SDSC
- 4 日前
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国土交通省から、カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止する旨の改正内容が公布されました。
【改正の概要】
型式認証、機体認証及び無人航空機操縦者技能証明により許可・承認申請に係る手続の一部を簡略化する制度の運用開始より約3年が経過し、令和7年3月の審査要領改正による申請手続の簡素化等を進めてきたことから、従来審査要領において許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用が見直されるものです。
これに伴い「カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正され、以下の運用が廃止されることが明記されています。
【主な改正点】
機体ー申請の資料の一部を省略する運用
改正前:「型式認証機・機体認証機」又は「ホームページ掲載無人航空機」に該当している場合
改正後:「型式認証機・機体認証機」の場合
操縦者-申請の資料一部を省略する運用
改正前:「操縦者技能証明」又は「民間技能認証」を保有している場合
改正後:「操縦者技能証明」を保有している場合
安全体制を示すマニュアルについて
改正前:「標準マニュアル」又は「航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアル」、「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」の使用
改正後:「標準マニュアル」又は「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」の使用
【改正に伴う申請手続きの変更】
改正後の機体の審査について
型式認証機又は機体認証機の場合、飛行許可・承認申請で一部の資料の省略が可能です。
改正後の操縦者の審査について
操縦者技能証明を保有する場合、飛行許可・承認申請で一部の資料の省略が可能です。
安全体制を示す飛行マニュアルの使用について
「標準マニュアル」又は「リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアル」、「その他作成したマニュアル」の使用。
【審査要領改正に伴うDIPS2.0の飛行許可・承認申請の受付停止】
改正前の申請受付については、12月15日のDIPS2.0のシステムメンテナンス開始をもって手続きを停止しますので、12月15日から18日の間、新規申請、補正申請、変更申請及び更新申請が行えません。
12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていた過去の申請については、次回申請の際に「複製」「変更申請」「更新申請」等が行えません。
【審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正に関する説明資料】



