飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施について、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から「航空局標準マニュアル」が一部改正されました。
■「航空局標準マニュアル」改正の詳細については、以下をご確認ください。
飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施について、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から「航空局標準マニュアル」が一部改正されました。
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